Skip to main content
×

GE.com has been updated to serve our three go-forward companies.

Please visit these standalone sites for more information

GE Aerospace | GE Vernova | GE HealthCare 

Press Release

三洋電機クレジット株式会社に対する公開買付けの結果に関するお知らせ

May 10, 2007

株式会社STVパートナーズ(代表取締役:遠山 卓治)は、平成19年3月23日、三洋電機クレジット株式会社(コード番号8565 東証第一部、大証第一部、以下「対象者」といいます。)の全ての普通株式、新株予約権及び転換社債を取得するために公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決定し、同月26日から実施しておりましたが、本公開買付けが5月9日をもって終了いたしましたので、下記のとおり本公開買付けの結果についてお知らせいたします。

買付け等の概要
公開買付者の名称及び所在地
株式会社STVパートナーズ
東京都港区赤坂五丁目2番20号赤坂パークビル

対象者の名称
三洋電機クレジット株式会社

買付け等を行った株券等の種類
普通株式
平成14年6月25日開催の対象者定時株主総会の決議及び同年7月12日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された新株予約権(以下「新株予約権」といいます。)
平成14年3月26日及び27日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行された2009年満期円建転換社債(以下「転換社債」といいます。)

公開買付期間
平成19年3月26日(月曜日)から平成19年5月9日(水曜日)まで(30営業日)

買付け等の価格
普通株式 1株につき 金3,250円
新株予約権 1個につき 金1円
転換社債 1個(各社債の額面金額100万円)につき 金1,103,603円

買付け等の結果
応募の状況

応募状況(三洋電機クレジット株式会社に対する公開買付けの結果に関するお知らせ)


公開買付けの成否応募株券等の総数が株式に換算した買付予定数(27,735,048株)を超えたため、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応募株券等の全部の買付け等を行います。

買付け等を行った後における株券等所有割合
買付け等後における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 388,727個 (買付け等後における株券等所有割合97.15%)
対象者の総株主の議決権の数 398,515個

(注1)「対象者の総株主の議決権の数」は、対象者の平成19年3月期(第46期中)半期報告書(平成18年12月20日提出)記載の平成18年9月30日現在の総株主の議決権の数です。

(注2)「買付け等後における株券等所有割合」の計算においては、平成18年10月1日以降公開買付期間の末日までに新株予約権1,612個の行使により発行された対象者の普通株式161,200株に係る議決権の数1,612個を加算した400,127個を「対象者の総株主の議決権の数」として計算しています。

(注3)「買付け等後における株券等所有割合」については、小数点以下第3位を四捨五入しています。

あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算該当事項はありません。

買付け等に要する資金 126,336,428千円

決済の方法
買付け等の決済をする証券会社・銀行等の名称及び本店の所在地三菱UFJ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
決済の開始日平成19年5月16日(水曜日)
決済の方法公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の住所宛に郵送します。買付けは、現金にて行います。買付けられた応募株券等に係る売却代金は、決済の開始日以後遅滞なく、三菱UFJ証券株式会社から応募株主等(外国人株主等の場合はその常任代理人)の指定した場所へ送金します。

公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所
株式会社STVパートナーズ 東京都港区赤坂五丁目2番20号赤坂パークビル
株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町2番1号
株式会社大阪証券取引所 大阪市中央区北浜一丁目8番16号

本公開買付け後の方針等
当社は、以下の方法により、対象者の普通株式を全て取得することを計画しています。
当社は、①普通株式とは別の種類の株式を発行できる旨の定款変更を行うことにより、対象者を会社法(平成17年法律第86号、その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)の規定する種類株式発行会社に変更すること、②対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付すこと、及び③対象者の当該株式の全部取得と引換えに上記①に基づく種類株式を交付すること、以上①乃至③を付議議案に含む株主総会の開催を対象者に要請する意向を有しており、対象者は係る要請に応じて株主総会及び普通株主による種類株主総会を開催することを検討しております。当社は、本公開買付けの結果、対象者の総議決権の97.15%を保有することになる予定であり、上記の株主総会において上記各議案に賛成する予定です。上記各手続が実行された場合には、対象者の発行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上で、全て対象者に取得され、対象者の株主には当該取得の対価として対象者の別個の株式が交付されることになりますが、当該株式の上場申請は行われない予定です。対象者の株主でかかる株式の1株に満たない端数しか受け取れない株主に対しては、会社法及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号。その後の改正を含みます。)に定める手続に従い、当該端数の合計数を売却することによって得られる金銭が交付されることになります。なお、当該端数の合計数の売却の結果当該株主に交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、この金額が本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。また、全部取得条項が付された普通株式の取得の対価として交付する対象者の株式の数は本日現在未定でありますが、対象者が当社の完全子会社となるよう、本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対し交付しなければならない対象者の株式の数が1株に満たない端数となるよう決定する予定です。
普通株式に全部取得条項を付す旨の定款変更を行うに際しては、(1)少数株主の権利保護を目的として会社法第116条及び第117条の定めに従って、株主がその有する株式の買取請求を行うことができる旨が定められており、また、(2)同様の趣旨に基づき、全部取得条項が付された株式の全部取得が株主総会において決議された場合には、会社法第172条その他の関係法令の定めに従って、当該株式の取得の価格の決定の申立てを行うことができる旨が定められております。しかしながら、(1)の株式買取請求権は、会社法の条文上「株主」の権利とされているところ、全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合、本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対しては対象者の株式の1株に満たない端数のみが交付される予定であることから、1株に満たない端数のみの交付を受ける者が当該株式買取請求権を行使し、会社法第117条に基づいて裁判所に価格決定の申立てを行ったとしても、当該申立て時点で1株に満たない端数しか保有していない者も「株主」としてかかる価格の決定の申立てが認められることになるか否かは、最終的には裁判所が判断することになるため、必ずしも明らかではありません。また、(2)の全部取得条項が付された株式の全部取得が行われた場合における、取得価格の決定の申立てについては、上記の(1)のような問題はないものと考えておりますが、株主総会の日から20日以内に裁判所に対して申立てを行う等の会社法の定める要件を満たす必要があります。なお、これらの(1)又は(2)の方法による1株当たりの買取価格及び取得価格は、最終的には裁判所が判断することになるため、本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。これらの方法による請求又は申立てを行うにあたっては、その必要手続等に関しては株主各位において自らの責任にて確認され、ご判断いただくこととなります。
なお、①対象者を会社法の規定する種類株式発行会社に変更し、②対象者の発行する全ての普通株式に全部取得条項を付し、③当該株式の全部取得と引換えに対象者の別個の株式を交付するという上記方法については、関連法令についての当局の解釈等の状況並びに本公開買付け後の当社の株式所有割合及び当社以外の対象者株主の対象者の株式の保有状況等によって、それと同等の効果を有する他の方法を実施する可能性があります。但し、その場合でも、当社以外の対象者の株主に対しては、最終的に現金を交付する方法の採用を予定しております。たとえば、当社を完全親会社とし、対象者を完全子会社とする株式交換(以下「本株式交換」といいます。)を実施するスキームに変更する可能性があります。
この場合、本株式交換の株式交換比率については、本公開買付け後の当社と対象者の株式の価値の比較に基づいて公正な比率を算定致しますが、本公開買付けの買付期間満了後に行うことが予定されている当社の増資手続きにより、当社の1株当たりの価値が高められ、本公開買付けに応募されなかった当社以外の対象者の株主に対して交付しなければならない株式交換完全親会社である当社の株式の数が1株に満たない端数になるような交換比率を決定する予定です。本株式交換を行った場合、当該対象者の株主に対しては、株式交換完全親会社となる当社の株式に代えて、法令の定めに従い金銭が交付される予定です。当該対象者の株主に交付される金銭の額については、本公開買付けの買付価格を基準として算定する予定ですが、この金額は本公開買付けの買付価格と異なることがあり得ます。また、かかる本株式交換に際しては、対象者の株主は、法令の定めに従い、対象者に対して、株式買取請求をすることができます。当該買取請求における1株当たりの買取価格については、本公開買付けにおける普通株式の買付価格と異なることがあり得ます。また、上記の各手続における税務上の取扱については、株主、新株予約権者及び転換社債の社債権者各位により税務専門家にご確認下さい。

日本GE コーポレート・コミュニケーション本部


business unit
tags